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建築主事(けんちくしゅじ)

 用語解説

建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。

建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。

その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。

都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。
それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる。(建築基準法第4条)

 使用例

建築主事は担当者の審査した内容について最終責任を負う役目を持っています。

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 関連用語
  • 建築確認
  • 建築基準法

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