業務を行なう場所の届出(ぎょうむをおこなうばしょのとどけで)
宅地建物取引業者が、その業務を行なう案内所・展示会等について、業務内容その他を、業務開始の10日前までに、その案内所等を管轄する知事等に事前に届け出ること。(宅地建物取引業法第50条第2項、同施行規則第19条第3項)
(1)趣旨
宅地建物取引業者は、宅地建物の分譲・代理・媒介のために現地案内所を設けたり、展示会・相談会・抽選会を催すなどの方法で、「事務所」以外の場所で契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合がある。
このような場合についても公的機関が監督し、業務の適正を確保する必要があるので、そのような案内所等を事前に届け出るよう宅地建物取引業者に対して義務付けたものである。
(2)届出の対象となる場所
法第15条第1項の国土交通省令で定める場所である。
これは具体的には「事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所」のことを指している。
(3)届出をすべき時期
案内所・展示会等で業務を開始する日の10日前までに届け出なければならない。(施行規則第19条第3項)
(4)届出の方法
宅地建物取引業者は、所定の様式による届出を、免許を受けた都道府県知事(または免許を受けた国土交通大臣)と、その案内所等が所在する都道府県の都道府県知事の両方に届け出なければならない。
なお、免許を受けた都道府県知事(または免許を受けた国土交通大臣)に対する届出は、案内所等の所在地を管轄する知事を経由することになっている。
(5)届出書の内容
届出書の様式は、施行規則様式第12号に規定されている。
届出書の内容は、
「対象となる案内所・展示会等の場所」
「業務の種別」
「業務の態様(契約の締結、契約の申込みの受理)」
「取り扱う宅地建物の内容等」
「業務を行う期間」
「専任の宅地建物取引主任者の氏名・登録番号」
である。
業務を行なう場所の届出をした。
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