常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと。(旧民法第7条) 平成12年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した。
家庭裁判所により「禁治産」宣告を受けた者が禁治産者である。
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