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禁治産者(きんちさんしゃ)

 用語解説

常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと。(旧民法第7条)

平成12年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した。

 使用例

家庭裁判所により「禁治産」宣告を受けた者が禁治産者である。

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 関連用語
  • 禁治産
  • 成年被後見人制度

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