北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)
次のような高さの規制のことである。
a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。
北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。
北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル
※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること
主な斜線制限には、道路斜線、隣地斜線、北側斜線や日影規制などがある。
不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。
|