不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > き行 > 強迫による意思表示
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)

 用語解説

強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。
強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる。(民法第96条第1項)

強迫とは、具体的には「取引をしないとひどい目に遭わせる」などと害悪を告知して、畏怖を感じさせる場合を指す。
ただし、害悪の内容が法律的に正当なものであっても、強迫に該当する場合がある。
(例えば、会社役員に対して「役員の不正を告発する」と告知して、畏怖を感じさせ、無理やり取引を行なおうとする場合など)

また強迫行為と意思表示との間には因果関係が必要とされているので、強迫行為があったとしても意思表示との間に因果関係がない場合には、その意思表示を取消すことはできない。
例えば強迫を受けた者が、畏怖を感じなかった場合には、強迫行為と意思表示の因果関係が否定される。

また、強迫により被害者が完全に意思の自由を喪失してしまった場合には、その意思表示は無効となる。
例えば、軟禁状態におき、暴力をふるうなどして無理やり意思表示を行なうよう強要した場合には、もはや自由意思を喪失しているため、意思表示は無効と解釈される。(昭和33年7月1日最高裁判決)

なお、強迫により法律行為が行なわれた場合には、強迫があったことを知らない(=善意の)第三者は全く保護されない。
この点で民法は、詐欺の被害者よりも、強迫の被害者をよりいっそう保護していると言うことができる。

なお、強迫は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もあるが、このような第三者による強迫の場合でも、強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる。(民法第96条第1項)

 使用例

原則的に「強迫行為による法律行為は取り消す事が出来る」と規定されている。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 強迫行為
  • 意思表示

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved