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共用部分(きょうようぶぶん)

 用語解説

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」と言う。

その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。

具体的には次の3つのものが「共用部分」である。(区分所有法第2条)

1)その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)

このような1〜3の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である。(区分所有法第11条)

この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。

また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない。(区分所有法第15条)

 使用例

共用部分は共有であるから、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになる。

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 関連用語
  • 共有持分
  • 専有部分

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