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工業地域(こうぎょうちいき)

 用語解説

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)公衆浴場、老人ホーム 3)店舗(面積の制限なし) 4)事務所(面積の制限なし) 5)工場(面積の制限なし) 6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし) 7)自動車教習所(面積の制限なし) 8)倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院 2)ホテル・旅館 3)映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

 使用例

工業地域にてパチンコ店を経営する。

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