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公開空地(こうかいくうち)

 用語解説

昭和46年に創設された総合設計制度にもとづいて、ビルやマンションの敷地にもうけられた一般公衆が自由に出入りできる空間のことを「公開空地」と呼ぶ。 総合設計制度は、正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」という名称である(建築基準法第59条の2)。これは、建築物の敷地内に一定以上の公開空地を有する等の条件を満たす建築物について、容積率や各種の高さ制限を特定行政庁が緩和するという制度である。 言い換えれば、容積率等をボーナスとして与えることにより、開発者に公開空地を作るように促すという制度であると言うことができる。 この総合設計制度により作られた公開空地は一般公衆が自由に通行できる空間でなければならず、通路や植栽を整備した快適な空間とすることが多い。

 使用例

緑あふれる公開空地をつくり、コーヒーショップやレストラン等を出展させた。

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