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区分所有法(くぶんしょゆうほう)

 用語解説

分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。

区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。

このため昭和37年に民法の特別法として区分所有法が制定された。
これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備された。

その後、分譲マンションが急速に普及したことに伴って、分譲マンションの管理運営に関するトラブルが生じたり、不動産登記事務が煩雑になるなどの問題点が生じたので、昭和58年に区分所有法が大幅に改正された。

このときの改正点は、区分所有者が当然に管理組合を構成すること、集会での多数決主義の導入、建替え制度の導入、敷地利用権と専有部分の一体化などであった。

その後、平成7年の阪神淡路大震災により、被災マンションの建替えが問題となり、また老朽化したマンションの建替えや大規模修繕を円滑に行なうための法制度の不備が指摘されるようになった。

こうした点に対応するため、平成14年12月11日に区分所有法が改正・公布された。(施行日は公布日から6ヵ月以内)
この改正により、建替えや大規模修繕の法律上の要件が緩和されることとなった。

 使用例

区分所有法の正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」と言う。「マンション法」と呼ばれることもある。

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 関連用語
  • 区分所有建物

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