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区分所有者数(くぶんしょゆうしゃすう)

 用語解説

分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有している者のことを「区分所有者」という。

この区分所有者は管理組合を結成し、集会において管理規約を議決し、同じく集会においてさまざまな議案を議決することができる。

このように集会で議決を行なう場合には、通常の案件は普通決議で議決し、特別の案件は特別決議で議決することになるが、どちらの議決方法においても、「区分所有者数」のうちの一定以上の賛成が必要である。

ここでいう「区分所有者数」とは、次のような方法で求めた数である。

1)1人が1つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
2)1人が2つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
3)2人が1つの専有部分を共有しているときは、「1」と数える

例えばある分譲マンションに4つの専有部分があり、それぞれに1号室、2号室、3号室、4号室という名称がついており、1号室はAさんの所有、2号室と3号室はBさんの所有、4号室は夫婦(CさんとDさん)の共有であったとする。

このとき区分所有者数は、Aさんで「1」、Bさんで「1」、CさんとDさんの夫婦で「1」と数えるので、区分所有者数はぜんぶで「3」となる。

 使用例

著しい変更を伴う場合には、区分所有者数及び議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要となる。

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 関連用語
  • 区分所有者
  • 区分所有建物

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