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区分建物の登記記録(くぶんたてもののとうききろく)

 用語解説

一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。

この区分建物の登記記録については、普通の建物の登記記録とは異なる特徴がある。

1)表題部が2種類存在する。一棟の建物全体の表題部があり、その次に各区分建物の表題部が置かれる。
一棟の建物全体の表題部には、一棟の建物全体の物理的状況が表示され、各区分建物の表題部にはそれぞれの区分建物の物理的状況が表示される。

2)表題部に、建物の物理的状況を、最初に登記をすることを「表題登記」という。
一棟の建物全体についてこの表題登記をする際は、その建物に属するすべての区分建物について、同時に表題登記をしなければならない。(不動産登記法第48条第1項)

3)区分建物の敷地は、区分建物所有者全員による共有となる。
そのため、敷地の持分と区分建物を別々に売買すること等が法律(建物の区分所有に関する法律)により原則的に禁止されている。
そこで不動産登記法では、区分建物の敷地である土地に「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載し、その登記がなされた以降は、土地と建物が一体的に処分されることを登記上でも明確にしている。
(詳細は「敷地権である旨の登記」へ)

 使用例

区分建物の登記記録については、普通の建物の登記記録とは異なる特徴がある。

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 関連用語
  • 区分建物
  • 不動産登記法
  • 登記記録

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