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埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)

 用語解説

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第57条)。

具体的には、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものを埋蔵文化財と呼んでいる。

埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等のため発掘する場合には文化庁長官に対して事前の届出が義務付けられている(文化財保護法第57条の2)。

国・都道府県・市町村は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、その周知徹底を図るため、遺跡地図・遺跡台帳の整備に努力している(文化財保護法第57条の4)。

また、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡と認められるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行なわなければならない(文化財保護法第57条の5)

 使用例

埋蔵文化財の届けを出した。

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 関連用語
  • 文化財保護法

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