マンション建替組合(まんしょんたてかえくみあい)
マンション建替え決議(区分所有法第62条第1項)が決議された場合に、決議に合意した者のうちのの4分の3以上の同意により設立される、マンションの建替えを目的とする組合のこと。(マンション建替え円滑化法第9条)
この組合の設立が同意されたときは、建替え決議の合意者は全員がこの組合員となる。(円滑化法第16条)
またディベロッパーがこの組合に参加することもできる。(円滑化法第17条)
マンション建替組合は主に集会での多数決により、マンションの建替えを進めるために必要な事項を決めていきます。
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- マンション建替え円滑化法
- 区分所有法
- ディベロッパー
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