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免許の申請(めんきょのしんせい)

 用語解説

宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を国土交通大臣または都道府県知事に申請して免許を受けることが必要である(宅地建物取引法第4条)。

1:免許の申請の方法
次の区分により都道府県知事または国土交通大臣に免許を申請する。

ア)ある一つの都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき

この場合はその都道府県の知事に免許を申請する。
例えば東京都内に本店と二つの支店を置く場合には、東京都知事に免許を申請し、東京都知事から免許を受ける。

イ)二つ以上の都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき

この場合は、国土交通大臣から免許を受ける必要がある。
ただし実際の免許申請手続は主たる事務所の所在地である都道府県の知事を経由して行なうこととされている(法第4条)。
例えば大阪府内に本店を置き、東京都内に支店を置く場合には、大阪府知事を経由して国土交通大臣に免許を申請し、国土交通大臣から免許を受ける。

2:免許申請書
国土交通大臣または都道府県知事に提出する免許申請書には、商号や役員の氏名などを記載しなければならない(法第4条第1項)。(詳しくは免許申請書へ)

3:免許申請書の添付書類
上記の免許申請書には、納税証明書、従業者名簿などの書類を添付しなければならない(法第4条第2項)。

 使用例

宅地建物取引業を営むために、国土交通大臣に免許を申請した。

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 関連用語
  • 宅地建物取引業法

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