免税業者(めんぜいぎょうしゃ)
消費税が課税される取引(課税取引)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。
前々年における課税売上高が3,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者については、今年の売上について消費税が課税されない扱いとなっている。
このような会社または個人事業者のことを「免税業者」という。
免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、免税業者の自由な選択に委ねられている。
なお、免税業者は仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないというデメリットがある。
従って仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者となる旨の届出」を行なうことによって、課税業者を選ぶ道が設けられている。
最後に、資本金が1千万円以上の新設法人は、1年目から自動的に消費税が課税される事業者となるので、注意したい。
開業当初は自動的に免税業者になります。
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