未成年者(みせいねんしゃ)
満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という(民法第4条)。
ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる(民法第753条)。
なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年のままである。
未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要である。
この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取消すことができる(民法第4条)。
20歳の誕生日を迎える前は未成年です。
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