みぞかき補償(みぞかきほしょう)
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築、修繕、盛土、切土をする必要が発生する場合がある。
このとき起業者はこれに要する費用を損失補償しなければならない。
これを一般的に「みぞかき補償」と呼んでいる(土地収用法第75条)。
みぞかき補償は、起業者自らが工事を代行することがある。
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