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無限責任中間法人(むげんせきにんちゅうかんほうじん)

 用語解説

中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負う法人のこと。

中間法人法は平成14年4月1日にあらたに施行された法律であり、いわゆる権利能力なき社団に該当するような非営利団体に法人格を付与することを目的とした法律である。
無限責任中間法人はこの中間法人法により設立が可能とされている法人である。

無限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金)を配当せず、中間法人の債務について構成員(社員)が個人財産で連帯責任を負うという特徴がある。

無限責任中間法人の設立・運営等は次のとおり。

1)設立
無限責任中間法人は、社員になろうとする者2名以上が共同して、運営の規則である定款(ていかん)を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で、設立登記を行なう必要がある。
なお有限責任中間法人では300万円以上の基金の拠出が必要であるが、無限責任中間法人については基金の拠出は必要とされない(その反面、法人の債務について社員が連帯責任を負う)。

2)運営
無限責任中間法人は社員によって構成され、社員が原則として過半数の意思決定により業務を執行する。
このため理事・監事は置かれない(ただし業務執行社員および代表社員を定めることができる)。
また無限責任中間法人の社員は個人でなければならない(株式会社や社団法人などの法人が社員となることはできない)。
社員の数は2名以上であればよく、上限はない。法人成立後に社員の変更があった場合には、定款を変更しなければならない。
社員は無限責任中間法人が支出した経費を支払う義務を負う。
また無限責任中間法人の債務について法人の財産のみでは完済できないときは、社員は連帯してその債務を個人財産で負担しなければならない(中間法人法第97条)。
なお、中間法人は「剰余金の分配を目的としない」ので、毎期発生する利益を社員に配当することはできない。

3)財務
無限有限責任中間法人には貸借対照表、損益計算書の作成が義務付けられている(中間法人法第9条第4項)。
ただしこれらの書類を取引先の請求に対して公開する義務はない。

4)税務
無限責任中間法人は、権利能力なき社団・特定非営利活動法人・非営利の社団法人などと類似した機能を営んでいるが、法人税法上は普通の会社と同等の扱いを受ける。
権利能力なき社団・特定非営利活動法人・非営利の社団法人は収益事業にのみ法人税が課税され、それ以外の事業(=公益事業など)については法人税が非課税である(なお非営利の社団法人は収益事業に軽減税率が適用される)。
これに対して、無限責任中間法人はすべての事業について一般の会社と同じ法人税率で課税される。
ただし消費税については社団法人と有限責任中間法人は同じ扱いである(中間法人法第156条)。

 使用例

無限責任中間法人は中間法人法により設立が可能とされている法人。

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 関連用語
  • 中間法人法

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