汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去(おせんどじょうのくっさくによるどじょうおせんのじょきょ)
汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。
汚染土壌を掘削し、その場所に掘削した汚染土壌以外の汚染されていない土壌を埋め戻す。
また掘削した汚染土壌から特定有害物質を除去した土壌を埋め戻してもよい。
(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)
汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去する為工事に取り掛かる。
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