汚染土地の指定区域台帳(おせんとちのしていくいきだいちょう)
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある。(土壌汚染対策法第5条)
このようにして知事により汚染土地の指定受けた土地の区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
このような指定区域に指定された場合には、知事は、健康被害の拡大や不動産取引上の不測の損害が発生することを防止するために、指定区域台帳にその指定区域を登載する必要がある。
この指定区域台帳の帳簿および図面は、誰でも閲覧することができ、知事はその閲覧を拒否することが原則としてできない。(土壌汚染対策法第6条)
なお、汚染が除去され、指定が解除された場合には、この指定区域台帳からその土地に関する帳簿および図面は消除される。(土壌汚染対策法施行規則第20条)
汚染土地の指定区域台帳の閲覧
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