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理事会(りじかい)

 用語解説

区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合において、管理規約の定めにもとづいて、管理組合の業務を執行する機関のことである。

管理組合の最高の意思決定機関は集会(いわゆる管理組合の総会)であるが、機動的に管理組合を運営するために、日常的な業務執行機関として理事会をもうけているのである。

理事会は、管理組合の理事によって構成され、理事長が議長となる。
理事会では、管理組合の業務全般について集会の決議・管理規約等によって定められた範囲内で、理事会としての意思決定が行なわれる。

特に重要な理事会の職務としては次のものがある。(この部分は国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約」より抜粋)

1)収支決算案、事業報告案、収支予算案、事業計画案の作成
2)管理規約の変更案、使用細則の制定又は変更に関する案の作成
3)長期修繕計画の案の作成
4)その他の総会に提出する議案の作成

 使用例

理事会は、管理組合の理事によって構成され、理事長が議長となる。

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 関連用語
  • 区分所有者
  • 総会
  • 管理組合

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