理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)
社団法人や財団法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つ。(民法第53条)
しかし、この理事の代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。(民法第53条但書)
ただし、法人と取引をする相手方は、理事の代表権には制限がないと信じるのが普通であるから、理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(=善意の)相手方に対しては、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない。(民法第54条)
つまり善意の相手方は民法第54条によって保護されているということができる。
また善意といえないような相手方であっても、民法第110条の類推適用によって救済される場合がある。
NPO法人は定款で代表権の制限を設けていない限り理事全員が代表権を持っていることになりますから、注意が必要です。
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