不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > り行 > 理事の代表権の制限
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)

 用語解説

社団法人や財団法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つ。(民法第53条)

しかし、この理事の代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。(民法第53条但書)

ただし、法人と取引をする相手方は、理事の代表権には制限がないと信じるのが普通であるから、理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(=善意の)相手方に対しては、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない。(民法第54条)

つまり善意の相手方は民法第54条によって保護されているということができる。

また善意といえないような相手方であっても、民法第110条の類推適用によって救済される場合がある。

 使用例

NPO法人は定款で代表権の制限を設けていない限り理事全員が代表権を持っていることになりますから、注意が必要です。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 理事
  • 民法

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved