不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > り行 > 隣地高さ制限
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


隣地高さ制限(りんちたかさせいげん)

 用語解説

「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。

隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である。
(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)

隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。

ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。
従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。

 使用例

隣地高さ制限が適用される。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 高度制限

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved