詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)
詐欺による意思表示は、本人が取消すことができる。(民法第96条第1項)
例えばAがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取消すことが可能である。
しかしAが土地売買を取消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われる(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまう。
これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意である場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めている。(民法第96条第3項)
これにより善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなる。
なおこの場合に、第三者Cには無過失までは要求されない。
また第三者Cが土地の登記を備えている必要があるかどうかについては学説が対立している。
有力説は、詐欺における第三者Cの保護は、詐欺にあった本人Aの犠牲において達成されるのであるから、第三者Cは自己の権利の確保のためになすべきことを全て行なうべきであるとして、第三者Cが自分名義の登記を取得することを要求する。
なお判例は農地売買において、第三者が仮登記を備えるべきであると判断しているが、これは特殊な事例であって、一般論ではないと解釈されている。(昭和49年9月26日最高裁判決)
民法では、第96条第3項で詐欺における第三者を保護しています。
第三者を保護している。。
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