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再売買の予約(さいばいばいのよやく)

 用語解説

いったんAからBへ売却された物を、再びBからAへ売却することを予約すること。

具体的には、ある物をAからBへ売却する時点(第1売買の時点)において、「将来その物をBからAへ売却すること(第2売買)を事前に合意する」という予約を結んでおくのである。
こうすることによって第1売買の売り主であるAは、将来その物を取り返すことが可能となる。

再売買の予約は、融資に用いられることが多い。

例えばBがAに2,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(2,000万円相当)であるとする。
このとき次のような形で再売買の予約を用いる。

まずAがBに対して、この土地を売る。(第1売買)
これによりAは2,000万円を得る。(これが金を借りたことに該当する)
そして第1売買の際に「将来AがBに2,000万円を交付するならばBがその土地をAに再び売却する(第2売買)」
という予約を結んでおく。

このように第1売買における買い主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに2,000万円を交付する。
これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに2,000万円を貸し付けた、と見ることができる。
また予約(Aが土地を取り戻すという予約)に関しては、Aは予約完結権を仮登記することができるとされている。

 使用例

再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる。

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  • 予約完結権

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