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債権差押(さいけんさしおさえ)

 用語解説

債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続のこと。
債務者の財産に対する強制執行のひとつである。

債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。
例えば、
債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、
債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、
債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)、
など、いろいろな金銭債権が差押え可能である。

債権を実際に差し押さえる手続は次のとおりである。
仮に債務者Aが債権者Bから金銭を借りており、債権者Bが債務者AのC銀行の預金口座を差し押さえると想定する。
債権者Bはまず債務者Aの住所地を管轄する地方裁判所に、債権差押命令の申立を行なう。
これを受けた裁判所では、債務者Aが預金債権を有している相手方であるC銀行(これを「第三債務者」と表現する)に対して、債権差押命令を郵送する。

この命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者Bは、C銀行に対して預金を自己(B)に支払うように請求することが可能となる。
このようにして債権者Bは満足を得ることができる。
なお債権差押に類似した手続として「転付命令(てんぷめいれい)」がある。

 使用例

不動産担保ローンの場合、債務不履行になった時不動産に対して債権差押が入るのが一般的だ。

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