不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > さ行 > 採光
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


採光(さいこう)

 用語解説

建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない。(建築基準法28条1項)
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている。(建築基準法28条4項)
従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。

ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。

その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。

また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない。(建築基準法28条1項但し書き)
ただしこうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備をもうける必要がある。(建築基準法29条)

 使用例

採光には古くから窓が用いられてきたが、近年では鏡面・ガラスなどの反射を巧みに利用し、奥まった場所に光を導入する技術も開発されている。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 建築基準法
  • 開口部

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved