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先取特権(さきどりとっけん)

 用語解説

法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。
この権利は、担保物権として強い保護を受ける。

例えば、雇人の最後の6ヵ月分の給料は、雇主の総財産に対して、不動産の賃貸借関係から生じた賃借人の債務は、賃借地、建物の動産、土地の果実に対して、請負人等がした不動産工事の費用や不動産売買の対価およびその利息は、その不動産に対して、それぞれ優先弁済の権利があるとされている。

ただし、他の先取特権との競合関係の際の順位が法律で定められているので、注意が必要である。

 使用例

不動産の先取特権は、登記しておかなければ優先権を主張できない。

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