3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。
これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。
マイホームを売却にかんする優遇措置には、いろいろなものがありますが、この3,000万円の特別控除はその中でも最も代表的なものです。
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