財産刑(ざいさんけい)
刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。
罰金と科料はともに一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。
罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている。(刑法第15条)
科料は「1,000円以上1万円未満」である。(刑法第17条)
また没収は、主刑(死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料)の言い渡しに伴って、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰であり、犯罪によって得た財物や証拠品を没収するものである。
没収などの財産刑や過料、訴訟費用、仮納付などの裁判は,検察官の指揮又は命令によって執行します。
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