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生産緑地(せいさんりょくち)

 用語解説

市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内のものをいう。

生産緑地地区として指定できるのは、市街化区域内にある一団の農地等で、
(1)公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している、

(2)500平方メートル以上の規模の区域である、

(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるという3つの条件を備えた区域である。


生産緑地は農地等として管理されなければならず(営農の継続義務)、生産緑地地区内では、建築物等の新改築、宅地造成などについて市長村長の許可を受けなければならない。
そして原則として、農林漁業を営むために必要な建築や造成等でなければ許可されない。

一方で、生産緑地は、税制上の優遇措置(市街化区域内の土地であっても一定の条件を満たせば農地とみなして課税されるなど)が適用される。

 使用例

生産緑地地区は、ある一定の要件を満たす一団の農地を、市町村が農地の所有者その他の関係権利者全員の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられることになります。

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 関連用語
  • 都市計画上

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