専従者控除(せんじゅうしゃこうじょ)
不動産所得がある個人が白色申告を行なっている場合、一定の要件を満たす家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。
専従者控除額は、配偶者について86万円、その他の家族ならば1名につき50万円である。
ただしこの場合、不動産貸付業が「事業的規模」に達していることが必要である。
家族従業員がいる場合については、事業専従者控除額として、次の(1)、(2)の金額のどちらか低い金額が必要経費とみなされます。
(1) 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば専従者一人につき50万円。
(2) この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額。
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