専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。
宅建業者の取引様態には、大きく分けて、
1. 宅建業者が売主または買主、あるいは交換の当事者となる場合、
2. 売買、交換、貸借の代理人となる場合、
3. 売買、交換、貸借の媒介をする場合、
の三つがある。
また、3. の媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なる。
専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のものだが、依頼者は自ら発見した相手とも契約することができる。
また業者にはつぎのような規制がある。
1. 契約の期間は3カ月を超えることができない。
依頼者から申し出があって更新したときも期限は同じ。
2. 業者は依頼者に2週間に一回以上業務処理状況を文書か口頭で報告しなければならない。
3. また、業者は契約を結んで7日以内に該当物件を指定流通機構に登録しなければならない。
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。
不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上、売却の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
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