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接道義務(せつどうぎむ)

 用語解説

建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。
この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている。)

 また多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテルなど)や大規模建築物(3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので、注意したい。

 使用例

都市計画区域内には接道義務など大変重要な項目があります。

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 関連用語
  • 都市計画法
  • 区画整理法
  • 2項道路(みなし道路)
  • セットバック

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