絶対高さの制限(ぜったいたかさのせいげん)
第1種・第2種低層住居専用地域では、住環境をよくするために、建築物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限されている。
これを「絶対高さの制限」と呼んでいる。(建築基準法55条)
この絶対高さの制限が「10メートル以下」と「12メートル以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。
なおこの絶対高さの制限には例外がある。
建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる。
第一種低層住居専用地域においては、都市計画で定められる絶対高さの限度を超えることはできません。
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