準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能(=準耐火性能)をもつとき、この建築物の構造を「準耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号の2)。
耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標としているのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していない。
ある建築物の構造が準耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な準耐火性能をもつかどうかによって決定されている。
木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。このような材料の組合せによる準耐火構造の作り方は、平成12年建設省告示第1358号に示されている。
この建物は準耐火構造です。
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