不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > し行 > 準都市計画区域の指定
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)

 用語解説

準都市計画区域は、都市計画区域の外において市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域である。 この準都市計画区域を指定するための手続は次のように規定されている(都市計画法第5条の2第2項、第3項)。 1)指定の主体 指定の主体は市町村である。 2)指定の手続 市町村は次の手続により準都市計画区域を指定する。 ア:市町村は準都市計画区域を指定しようとするとき、事前に市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない(市町村都市計画審議会が設置されていない場合は、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない)。 イ:次に市町村は、都道府県知事と協議し、都道府県知事の同意を得なければならない。 ウ:準都市計画区域の指定を公告することにより、準都市計画区域が指定される。

 使用例

土地利用を規制するために準都市計画区域の指定をする。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 都市計画

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved