準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)
準都市計画区域は、都市計画区域の外において市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域である。
この準都市計画区域を指定するための手続は次のように規定されている(都市計画法第5条の2第2項、第3項)。
1)指定の主体
指定の主体は市町村である。
2)指定の手続
市町村は次の手続により準都市計画区域を指定する。
ア:市町村は準都市計画区域を指定しようとするとき、事前に市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない(市町村都市計画審議会が設置されていない場合は、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない)。
イ:次に市町村は、都道府県知事と協議し、都道府県知事の同意を得なければならない。
ウ:準都市計画区域の指定を公告することにより、準都市計画区域が指定される。
土地利用を規制するために準都市計画区域の指定をする。
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