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市街化区域(しがいかくいき)

 用語解説

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。 市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。 市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められている。

 使用例

市街化区域では、きめ細かい建築規制が実行されている。

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