都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。 市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。
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