事業認定庁(じぎょうにんていちょう)
土地収用の前提として、収用者(起業者)は大臣または知事から「事業認定」を受けなければならない。この事業認定を行なう官庁を「事業認定庁」という。
事業認定庁は、国土交通大臣または都道府県知事である。
具体的に大臣と知事のどちらが事業認定庁になるかは、土地収用法第17条に規定されている。それによれば、国土交通大臣が事業認定庁となるのは
(1)収用者(起業者)が国または都道府県のとき
(2)事業を施行する土地(起業地)が2以上の都道府県にまたがるとき
(3)その事業の利害の影響が、ひとつの都道府県の区域を越え、または全道に及ぶとき等
都道府県知事が事業認定庁となるのは(1)、(2)、(3)以外の場合である。
土地収用法第27条では、都道府県知事が事業認定庁であるのに、事業認定を拒否したり、事業認定申請書受理後一定期間に認定をしない場合には、国土交通大臣が事業認定を行なうという特例が定められている。
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