不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > そ行 > 損益通算の特例
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


損益通算の特例(そんえきつうさんのとくれい)

 用語解説

不動産所得に赤字が発生したとき、その赤字のうち土地の取得のために借り入れた借入金の利子に相当する部分は、他の所得の黒字と通算することができない。

これを「損益通算の特例」という。(租税特別措置法第41条の4)

例えば、ある年において、不動産収入が500万円、土地の取得のために借り入れた借入金の利子が70万円、その他の必要経費が550万円だったとする。
この他に給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得が300万円あったとする。

このとき、不動産所得は「500万円-70万円-550万円=120万円の赤字」である。
このうち70万円は給与所得と相殺することができない。
よって不動産所得の赤字のうち50万円だけを給与所得の黒字から差し引くことができるので、この年の所得は300万円-50万円=250万円となる。

 使用例

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受ける。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 租税特別措置法
  • 損益通算

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved