相隣関係(そうりんかんけい)
隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいう。
地上権や賃借権についても同様である。
その際のルールとして、例えば民法は、境界付近で建築工事をするときの隣地の使用、袋地所有者の隣地の通行、排水など水流に関するルール、境界線付近の工作物の築造の制限などを規定している。
慣習もルールとして重要で、民法に規定がある場合にも、民法と異なる慣習があるときにはそれに従うとされるルールもある。
また、騒音や振動の発生、日照妨害なども相隣関係の問題であり、法令に違反したり、受忍の限度を超えた影響を及ぼす場合などは、不法行為として損害賠償の責任を負うこともある。
相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。
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