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相続登記(そうぞくとうき)

 用語解説

相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記することを「相続登記」という。

相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容にもとづいて登記する場合がある。
また有効な遺言書が存在すれば、遺言書に従って相続登記をすることなる。

法定相続分のままで相続登記をし、その後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議の決定内容にもとづいて再度、相続登記を申請することになる。

 使用例

相続の発生に伴って、土地建物の権利者が変わったので相続登記を申請した。

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