不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > そ行 > 造作買取請求権
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)

 用語解説

借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。

造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。

民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされているが、造作買取請求権は、借家契約における例外規定である。

ただし、造作の買い取り義務を負わないよう契約上特約することができる。(任意規定である)

なお、造作買取請求が正当で有効である場合に、家主が代金を支払わない間は、同時履行の抗弁権(双務契約において相手方が債務を履行するまでは自分の債務を履行しないと主張する権利)によって、家屋の明け渡しを拒絶される恐れがある。

 使用例

商業ビルのテナントで内部を改装したものは、造作買取請求の対象になるかどうか議論が分かれる。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 造作
  • 借地借家法

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved