贈与の履行(ぞうよのびこう)
贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である。(民法第549条)
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取り扱いを設けている。
「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。
書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。
「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている。(民法第550条)
では書面によらない贈与が撤回できなくなるような「履行が終わった」とは具体的にはどのような状態を指すのか。
判例によればおよそ次のとおりである。
まず、原則的には、動産・不動産が受贈者に引渡された時点で「履行が終わった」とされる。
次に、引渡しはされていないが、登記の移転は終了したという場合が問題になる。
判例は、登記を経由していれば贈与者の意思が明確になったとして「履行が終わった」としている。
さらに、引渡しも登記移転もされていないが、重要な書類(例えば権利証など)を受贈者に与えていた場合はどうか。
これについても、「履行が終わった」とする判決がいくつか見られる。
このように判例は、「履行が終わった」をゆるやかに解釈する傾向にあると言うことができる。
ただし農地贈与については農地の引渡しがあって、農地法による農地の権利移動に関する知事の許可が下りていない場合に、「履行が終わっていない」とする判決がある。
贈与の履行が終わった。
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