贈与者の担保責任(ぞうよしゃのたんぽせきにん)
贈与した財産権に瑕疵や欠陥があった場合に、贈与者が負うべき責任のこと。(民法第551条)
贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である。(民法第549条)
このような無償性を考慮して、民法では、贈与した財産に瑕疵や欠陥があった場合であっても、贈与者は損害賠償責任を追及されないと規定した。
ただし贈与者が悪意の場合(贈与者が瑕疵や欠陥を知っていた場合)には、贈与者は損害賠償責任を負うとされる。
また負担付贈与については、無償であるとはいえ、性格上有償に近いといえる。
そのため、負担付贈与では、その受贈者の負担の限度において、贈与者が善意・悪意にかかわらず、瑕疵や欠陥について責任を負うとされている。
しかもこの責任は売主の担保責任と同じ責任である。
贈与者の担保責任を負わされた。
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