不動産用語集なら不動産担保ローンのリアルエステート
 不動産担保ローン > 不動産用語集 > す行 > 数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任
リアルエステートロゴ不動産担保ローンについてビジネスローンについて無担保ローンについておまとめローンについて

不動産用語集


数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)

 用語解説

民法第565条の規定により売買契約における売り主が負うべき無過失責任のこと

(1)売主の担保責任
民法では、売り主が責任を果たさない場合には、買い主は売り主の債務不履行責任を追及できると定めている。(民法第415条:損害賠償、民法第541条:解除)
しかしこのような債務不履行責任を買い主が追及できるのは、売り主に帰責事由(故意または過失)がある場合だけである。

しかしこれでは買い主の保護に欠け、売買契約への信頼性をそこなうことになりかねない。
そこでわが国の民法では、売り主に帰責事由がない場合(すなわ売り主が無過失である場合)であっても、一定の場合には売り主が買い主に対して責任を負うと定めている。
このような売り主の無過失責任が「売主の担保責任」である。

(2)民法第565条による売り主の担保責任
売り主の担保責任のひとつとして、数量の不足または物の一部滅失の場合における善意の売り主の担保責任がある。(民法第565条)

民法第565条の内容は具体的には次のとおり。

(ア)善意の買い主(数量の不足または物の一部滅失を知らなかった買い主)は、売り主に対して、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる。
売り主はたとえ無過失であったとしても代金減額請求・契約解除・損害賠償請求を拒絶することができない。
(注:ただし契約解除は、不足分・滅失分以外の残存部分のみであれば買い主が買わなかったであろう場合にのみ行なうことができる)

(イ)悪意の買い主(数量の不足または物の一部滅失を知っていた買い主)は、売り主に対して、代金減額請求・契約解除・損害賠償請求のいずれも行なうことができない。
(注:悪意の買い主は民法第565条では権利を行使できないが、売り主に故意過失がある場合であれば売り主の債務不履行責任を追及することはできる)

(3)権利を行使できる期間
上述の(2)に挙げた民法565条による善意の買い主の代金減額請求権・契約解除権・損害賠償請求権は、善意の買い主が事情(数量の不足または物の一部滅失)を知った日から1年以内に行使しなければならない。

(4)数量の不足について
上述のように数量が不足した場合には買い主は民法第565条にしたがって権利を主張することができるが、このときその売買契約が「数量指示売買」であることが必要とされている。
数量指示売買とは、当事者が或る数量を確保するため契約において数量を表示し、この数量をもとに売買代金が定められた売買契約のことである。

 使用例

数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任を負わされた。

 相談・見積無料

不動産担保融資や不動産担保ローンでの借入なら当社へ、銀行では出来ないスピーディーな不動産担保ローンでお客様の様々な資金ニーズに対応しております。

 関連用語
  • 民法
  • 担保責任

お問い合わせ 会社概要 個人情報の取り扱いについて 不動産用語集
ローンのお申込み
メール相談
不動産担保ローンとは
担保ローンのよくある質問
不動産担保ローンについて
ビジネスローンについて
無担保ローンについて
おまとめローンについて
失敗しない業者選び
資料請求について
ご融資までの流れ
不動産担保ローンの事例紹介

不動産担保ローントップページ不動産担保融資ビジネスローン無担保ローンおまとめローン不動産用語集サイトマップ
不動産担保ローンのリアルエステート
copyright REAL ESTATE. all rights reserved