第1種特定有害物質(だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ)
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、揮発性有機化合物に該当する11種類の物質のこと。
この第一種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌ガス調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。
この第1種特定有害物質は具体的には次の11種類である。
・四塩化炭素
・ジクロロメタン
・1・2-ジクロロエタン
・1・1-ジクロロエチレン
・シス-1・2-ジクロロエチレン
・1・1・1-トリクロロエタン
・1・1・2-トリクロロエタン
・トリクロロエチレン
・テトラクロロエチレン
・1・3-ジクロロプロペン
・ベンゼン
第一種特定有害物質を調査する。
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