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大規模建築物(だいきぼけんちくぶつ)

 用語解説

建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。具体的には次の2種類がある。 1)木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの a)高さが13mを超える b)軒高が9mを超える c)階数が3以上 d)延べ面積が500平方メートルを超える 2)木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの a)階数が2以上 b)延べ面積が200平方メートルを超える 例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。

 使用例

大規模建築物を建てる。

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 関連用語
  • 建築基準法

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