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第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

 用語解説

都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム 3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ) 4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場 (建築できないもの) 1)大学、専修学校、病院 2)上記に掲げたもの以外の店舗 3)事務所 4)上記に掲げたもの以外の工場 5)ホテル・旅館 6)遊戯施設・風俗施設 7)自動車教習所 8)倉庫業の倉庫

 使用例

第2種低層住居専用地域に住んでる。

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